これでは救済につながらない貸金業規制改正案
今、貸金業規制の改正案をめぐって、内閣府、金融庁、自民党内部で特例措置をめぐって紛糾している。
特例措置に限らず、今回出された改正案の内容で本当に規制ができるのだろうか。
改正の目的は、これまでの利息制限法が認めている15%~20%の金利と刑罰がある出資法の上限29.2%の間の「グレーゾーン金利」を取り払うことにあったはず。
ところが、今回の案は小額で短期に限るとの条件付とはいえ、28%の特例を認めてしまっている。
当初、特例金利が認められる期間が5年で、施行までと猶予期間を入れると9年も高金利融資が続くことになっていたが、反発もありどうやら5年が3年でごまかされそうだ。
また上限金利も、利用者が1社から借りる平均額が40万円であることを見越して、なんと10万円未満が20%だったものを、50万円未満が20%、100万円のところを500万円未満が18%と、結局平均利用者にとっては金利が高くなってしまった。
特例期間が3年に短縮になったにせよ、自民党を通じた貸金業者の圧力に屈した改正案といえる。
借金が膨らみ、取立てから逃げてホームレスに、又年間3万人を超える自殺者の原因のひとつににもなっている多重債務。
本当にこれが多重債務者救済のための改正案と思っているのだろうか。
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