教育基本法の改正が決まった
12月15日、「教育の憲法」とも言われる、教育基本法の改正が参院本会議で、与党の賛成多数で成立しました。
また、野党が出した、内閣不信任案、文部科学相の問責決議案もあっさり与党の反対多数で、否決されました。
昨年9.11の衆院選挙で、小泉首相の「郵政民営化なくして改革なし」の叫びにその気になり、多くの国民が自民党に投票しました。その結果が今回、国民の理解も深まらないまま、教育基本法の改正を数の論理で、無理やり通させてしまったことに、つながっているといえます。
このまま、安部首相が公言している任期中の憲法改正など、すんなり通すわけにはいきません。
今回の教育基本法の改正では、現行10条の「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われべきもの」であったところが、改正の16条で「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより、行われるべきもの」となっています。
この改正で、その時の政治判断で決められることになり、その権限を、政府や与党に与えることになってしまうのです。
これから、学習指導要領改定、教員免許法など様々な法案が出る予定になっています。
今後をしっかりと見ていかなければなりませんし、投票権を持つ私たち国民も、大きな責任を負うことになります。
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