情報公開条例の改正で権利の乱用禁止は疑問
横浜市の保有する行政文書の開示を請求する権利の乱用禁止した、情報公開条例の改正が2月議会で可決しました。
年々行政文書の開示請求は増えている中で、1211件もの大量の開示請求をしながら取りに来なかったり、半月の間に119回の請求を繰り返すなど、人数的には5人程度の不届き者のために、業務に支障をきたしているとも聞きます。
市長が諮問した審議会で、権利濫用を禁止する規定を条例に明記すべきとの答申が出されました。
しかし、何を持って権利の乱用を判断するかがあいまいで、乱用禁止規定や運用基準はこれからつくるとして内容がわからず、判断しかねるところです。
市民がある事を知りたいときに、何の資料を取ったらいいかわからず、多方面から情報を取り手繰り寄せることは往々にしてあります。
条例化は、広く網をかけてしまい、市民の知る権利に制限を欠けることにならないかと危惧します。
民主主義のコストとして、条例化することなく個別対応で可能ではないかと考えます。
この問題は、議会で条例改正を決着する前に、市民に広く意見を聞くべきです。
私は、市民活力推進局常任委員会でただ一人反対をしましたが、残念ながら可決しました。
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