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2011年1月12日 (水)

高齢者の見守りに必要な個人情報

 日ごろ高齢者福祉について、地域包括支援センターの方や民生委員から色々話を伺うと個人情報の問題があることがわかりました。
 地域包括では、これからはインフォーマルなサービス(出て来れない人へのサービス)が必要だが情報がないし、民生委員も区から出てくる情報はすでに把握していて、それ以外の真に支援が必要な人lの情報は届かず、どうして知るかといえば足で稼ぐしかないということで、活動が困難な状況にあることがわかりました。

 2005年に個人情報保護法が施行され、個人情報の取り扱いに対する意識は非常に高まりましたが、一方、自治体は情報を出さない、町内会や学校では名簿を作らないなど過剰反応ともいえる弊害も出ています。

 渋谷区では震災対策総合条例を改正し、災害時の要援護者対策として、「関係機関情報共有方式」を採用し、防災組織、民生委員などの外部に提供することを可能にしていますし、今中野区でも検討しています。

 無縁社会といわれ血縁、地縁が希薄になった今、高齢者を孤立させない、孤独死を防ぐために必要なのが、地域における見守りや支え合いが出来る環境です。
国の委嘱を受けた民生委員はじめ自治会町内会、市民事業などの食事サービスによる見守り活動の重要性が注目されています。

 真に必要な人に手を差し伸べ、地域の見守りを推進していくためにも、まず平常時から民生委員等への個人情報の提供も踏まえた、条例の制定など具体的な取り組みが必要であることを12月議会で市長に質問しました。Photo

 市長は、「法律で守秘義務が課せられている民生委員に対し、個人情報保護条例に基づき、行政が保有する一人暮らし高齢者の個人情報を提供し、日常の相談援助活動に活用できるように取り組む」と前向きな答弁をしました。
 今後提供される情報を元に、一層の支えあいの街づくりが進むことを期待したいです。

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