投票する権利
2011年4月10日、4年ごとに行われる統一地方選挙の投票日です。
選挙権=投票権は国民が持つ最大の権力であり、権利です。
今高齢になられ、足が悪いから投票に行けないなどのお話を聞きますが、これから益々高齢化が進み、投票に行かれない方が増えることが気がかりです。
今は身体障害者手帳をお持ちの方や要介護5の方など、郵便等による不在者投票もできます。「郵便等投票証明書」を受けることで、手続きをし郵便投票が可能になります。その証明書の期限は7年間あります。
横浜市で不在者投票の対象者は5万人いるそうですが、行使した人は平成21年の衆院選挙で910人、市長選挙で902人、平成22年の参院選挙で961人だそうです。
手続きはそんなに大変ではないので、是非権利を行使していただきたい。
又神奈川県選挙管理委員会が指定した施設で、市内の病院と介護老人施設199箇所、身体障害者施設4箇所、保護施設4箇所、刑務所2箇所でも投票が行われています。
老人施設での不正選挙などもあり、ある自治体では選挙管理委員会が出向き実施したところもありましたが、これから施設が増え課題もありそうです。
今、成年後見人制度が注目されてきました。最近知ったのですが、被成年後見人になると選挙権を失うのです。
障害をお持ちの娘さんの成年後見人に父親がなりましたが、その時被成年後見人になった娘さんの選挙権が失われたことで裁判を起こされました。
民法で定められていますが、考えさせられる事例です。
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5月3日に行われた、かながわ憲法フォーラム「憲法の改悪に抗してー競争・格差社会を考える」で、慶応大学教授の金子勝氏と弁護士でNPO「派遣労働ネットワーク」代表の中野麻美氏の講演を聞きました。
伊藤氏は、新憲法の制定は既存の憲法の価値を否定し、新たな憲法を構築することを主権者である国民は国会議員に与えていないし、国会議員は憲法99条(憲法尊重擁護の義務)違反であり、一種のクーデターともいえる行為であると言われた。
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